慰謝料請求できる場合
配偶者が不倫を行った場合、その相手方に対して慰謝料請求できるとするのが現在の裁判実務です。
認められる慰謝料額に明確な基準があるわけではなく、
不倫に至った事情、期間、頻度等様々な事情を総合考慮して決められます。
慰謝料が認められる不倫とは、性交渉のみに限られるわけではありませんが、
これと同程度に平和な結婚生活を害する行為が対象となります。
例えば、妻に内緒で、夫が会社の部下の女性と一度食事をした、という程度ですと、
慰謝料が認められる可能性は低いと考えられます。
証拠
不倫相手への慰謝料請求が認められるには、肉体関係があったことを示す証拠が必要となります。
肉体関係が行われている動画が存在するといったケースでなければ、
肉体関係があったことを直接的に証明できる証拠がないということが通常です。
ですので、メールやLINEのやり取り、写真、動画、クレジットカードの明細などどんなに細かな証拠でも確保しておくべきです。
配偶者や不倫相手が不倫関係を認めている場合であっても、
後日前言を覆された場合に備えて、不倫の期間や頻度等できるだけ詳しく文書やメール等で証拠化しておくべきです。
不倫の証拠確保のために、興信所で高額な調査を依頼する方がいますが、
興信所での調査費用を全額相手に請求できるケースは稀です(全く相手方に請求できにない場合もあります)。
慰謝料は取れたものの、最終的には赤字となってしまったという事態もあり得るので、興信所の利用には注意が必要です。