借主が家賃を払ってくれない場合
借主(賃借人)が家賃を滞納している場合、大家さん(賃貸人)としては、
滞納家賃の支払い請求と建物(部屋)の明渡の2点を求めることとなります。
借地借家法で借主は保護されているため、きちんとした手順を踏みながら進めなければいけません。
一部の悪質な業者が賃料を滞納している借主に無断で、部屋の鍵を替えてしまったりする事例がありますが、
違法な自力救済行為となり、逆に借主から損害賠償請求される可能性もあります。

手続きの大まかな流れ
①内容証明郵便で滞納家賃の支払いを請求
②支払われない場合には賃貸契約を解除
③明渡の請求
④明渡に応じない場合には明渡の裁判を提起
⑤判決にも従わない場合には明渡の強制執行
建物明け渡し費用
※右にスクロールしてご確認ください。
建物明渡の請求(賃料滞納) | 着手金 | 報酬金(建物明渡ができた場合) | 報酬金(滞納家賃が回収できた場合) |
---|---|---|---|
交渉*内容証明郵便発送含む | 15万円 | 25万円 | 回収家賃の20% |
建物明渡訴訟 | 25万円 *交渉から依頼の場合は差額のみ |
25万円 | 回収家賃の20% |
明渡の強制執行を行う場合 | 40万円 *訴訟から依頼の場合は差額のみ |
35万円 |
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建物明渡の請求(賃料滞納以外の事由) | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
交渉*内容証明郵便発送含む | 30万円 | 40万円 |
建物明渡訴訟 | 45万円 *交渉から依頼の場合は差額のみ |
40万円 |
明渡の強制執行を行う場合 | 50万円 *訴訟から依頼の場合は差額のみ |
50万円 |
特殊な事案については上記費用とは異なる場合があります。その場合は事前にお見積りします。
仮処分を行う場合、別途費用がかかります。
*顧問契約されている場合は、上記金額よりも低額な費用をご案内します。