自己破産

自己破産の概要

自己破産は、裁判所を通じて行う手続きです。

破産手続きの中で高額な資産は売却し、そのお金を債権者に配当して、
それでも残った借金は免除してもらうことになります。

自己破産をしても、戸籍や住民票に記載されることはありませんし、
公的年金も受け取れます。選挙権にも影響しません。

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自己破産のメリット・デメリット

メリット

自己破産の最も大きなメリットは、免責が許可されれば、
債権者への支払いを一切しなくてよいことです(税金等の一部例外もあります)。
任意整理や個人再生といった借金の支払いを前提とする手続きと大きく異なる点です。

デメリット

自己破産は、手持ちの資産をお金に換え、それを債権者に配当することになるため、
一定程度価値のある資産については、破産手続きの中で売却・解約されます。

もっとも、日常生活で使用している家財道具やテレビは通常売却されません。
全ての債権者を対象とするため、一部の友人や親族からの借入だけを除くことはできません。
また、車のローンや住宅ローンを除外することもできませんので、車や自宅を持ち続けることは困難です。

保険の外交員や警備員といった一部職業について、破産手続きが終わるまで就業できない場合があります。
任意整理や個人再生と同じく、信用情報機関に登録されるため、新たなローン等は数年審査が厳しくなります。
官報に住所氏名が掲載されます。