セクハラ
セクシャルハラスメント(セクハラ)を職場の上司や同僚から受けた場合、
セクハラの内容次第では、会社とセクハラを行った人間に対して、慰謝料請求できる場合があります。
セクハラを受けた方がセクハラと感じれば、それがセクハラになるという考え方もありますが、
損害賠償請求の対象となるセクハラは、当人がどう感じたかよりも、
社会一般の目線で考えてそれが違法な行為と評価できるか否かで判断されます。
お尻を触る・卑猥な言葉をかける等は通常誰が評価しても違法なセクハラと考えられますが、
損害賠償請求の対象となるのか判断が難しい場合も多くあります。
パワハラ
パワーハラスメントは、厚生労働省の見解では、
①優越的な関係に基づくもので、
②業務の適正な範囲を超えてなされた、
③身体的精神的苦痛を与えること、または就業環境を害することがパワハラに該当するとされています。
パワハラ被害に対して、
加害者と会社に損害賠償請求できる場合があることはセクハラと同様ですが、
パワハラは、業務上の指導や注意との線引きが問題となることが多く、
加害者も悪意なくパワハラを行ってしまうケースが多いことが特徴です。
セクハラやパワハラを理由に加害者や会社に損害賠償請求する場合、
逆に従業員からセクハラやパワハラを理由に損害賠償請求された場合、弁護士が代理人として対応することができます。