個人再生手続きのあらまし
個人再生は、「民事再生法」という中の「小規模個人再生手続き」、「給与所得者再生手続き」を利用して行います。
この手続きを利用して借金を減額するためにいくつか条件がありますが、
認められた場合には、大幅に借金を減らすことができ、減額後の金額を3年(または5年)で分割弁済することになります。
借金の一部を払って残りを免除してもらうこととなるので、借金の支払い方を楽にして完済を目指す任意整理と、
返済を完全に止めて配当以外では支払いしない自己破産の中間のようなイメージです。
任意整理できる借金総額ではない場合には、自己破産が最も経済的更生には適した手続きですが、
住宅ローン支払い中の自宅がある場合やどうしても維持したい高額資産がある場合には、
個人再生手続きが最も適した手続きとなる場合があります。
個人再生手続きのメリット・デメリット
メリット
住宅ローン支払い中の自宅を維持しつつ借金を減額できることが最大のメリットです。
デメリット
自己破産と同様裁判所で行う必要があるため、任意整理のように特定の債権者を除くといった柔軟な対応はできません。
自己破産と同様に官報に氏名住所が掲載されます。
自己破産よりも弁護士費用が高い場合が多い(私の場合もそうです)
自己破産よりも認められる条件が複雑です。
信用情報には登録されるため、新たなローンは数年間組めない可能性があります(どの手続きも共有のデメリット)。