事故発生から示談解決までの流れ - わずらわしい手続きはすべて弁護士が対応
※ここからは弁護士が代わりに行います
※成立後にお支払い
自賠責保険・任意保険の請求手続き
自賠責保険は、人身事故(物損は対象外)による被害者の救済を目的としており、被害者1人あたりに対しての支払限度額が決まっています。
自賠責保険で受けた支払では尚、損害額に不足する場合に、加害者が任意に加入する任意保険によってその保険金額の範囲で支払われることになります。
加害者は、自分が加入している保険会社のサポートを受けて解決をするのが通常ですが、被害者は、多くの場合サポートもなく孤立無援になり、加害者側(保険会社)に比べて大きく不平等な状態に置かれてしまいます。
こうしたときに、『自賠責保険請求』を活用することにより、訴訟を回避することができたり、解決までの時間の短縮が図れるなど、被害者の方の不平等を緩和することができます。
事故を起こしてしまったら、保険会社にすべて任せておけば安心と思っている方が大部分かも知れませんが、
任意保険会社も無限に支払原資があるわけではありませんから、なるべく支払を抑えようとします。
ですので、任意保険基準が裁判基準よりも低額になるケースで和解をしようとしてくることが多々あります。
任意保険会社から提示された金額を公正なものと安易に考えないことが大切です。
当事務所では交通事故の被害者であるお客様が抱えている悩みを、軽減するお手伝いをいたします。
損害賠償請求(示談交渉、訴訟)
交通事故の被害者は加害者に対し、損害賠償請求ができます。
自動車保有者は自賠責保険に加入することが義務づけられています。 被害者は加害者加入の自賠責保険に対して被害者請求手続きができます。
もっとも、加害者が自賠責保険だけでなく任意保険にも加入しているのが通常でしょうから、損害賠償については、任意保険会社の担当者と示談交渉することになります。
この場合、気をつけていただきたいのは任意保険会社の損害賠償基準は裁判基準より低額であるということです。ですので、任意保険会社から示談案が提出されたとしても、安易に署名しないで、先ずは弁護士に相談してください。
弁護士による交渉あるいは裁判によって、示談額が上がる場合もあります。
第三機関斡旋
示談が成立しなかった場合、
簡易裁判所や交通事故紛争処理センター等の公正な第3者機関に対し示談斡旋の申立をすることにより、解決を図ります。
民事調停
保険会社の対応や提示額について納得がいかない場合、弁護士にご相談ください。
弁護士が代理人となって保険会社と交渉し、交渉で解決できない場合、
法的に争いのある場合には、民事訴訟を提起するなどして解決できる場合があります。