任意整理
弁護士を通じて、債権者と今後の支払い方法等について協議する方法です。
裁判所を通じた手続きではないため、債権者に対して法的な強制力はなく、
あくまで債権者との合意による手続きです。
利息の減免や支払月額を下げるといった条件を協議することが多くなります。
任意整理のメリット・デメリット
メリット
約定通り支払いよりも、利息や支払い額を減らすことができる可能性があります。
また、任意整理は、裁判所を通じた手続きではないため、特定の債権者を手続きの対象から除くことができます。
例えば、勤務先から借入がある場合、自己破産や個人再生では、勤務先を債権者として手続きの対象とせざるを得ませんが、
任意整理であれば、勤務先を手続きから除き、その他債権者のみで手続きを進めることができます。
*手続きの対象としない債権者に対しては、弁護士が代理人として間に入りませんんので、約定通り弁済する必要があります。
デメリット
手続の対象とした債権者に対しては返済するのみとなり、追加で借り入れることはできなくなります。
信用情報に事故情報が登録されるため、手続きの対象としていない金融機関から新たな借入やクレジットカードを作ろうとした場合、審査が通らない可能性があります。