相続放棄に関する問題

相続放棄とは

相続放棄は、亡くなられた方の財産も負債も何も引き継がないようにする手続きです。

民法939条が「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定していて、
相続放棄すると相続人ではなかったことになるので、財産も負債も引き継がない結果となります。
相続放棄は必ず家庭裁判所で行う必要があります。

相続放棄を有効に活用できるのは、多くの場合亡くなられた方の財産が多かった場合よりも、
負債を残したまま亡くなられた場合です。

財産が多い場合に一部の法定相続人が相続放棄するといった場面もありますが、
多くの場合は、亡くなられた方の財産よりも負債が多く、負債を引き継ぐくらいであれば、財産も何も要りません、
という場合に相続放棄を行って、相続から離脱することになります。

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相続放棄の注意点

家庭裁判所で行う

相続放棄は、必ず家庭裁判所で手続きをする必要があります。
相続人の間で、相続放棄したことを約束しても相続放棄とはなりません。

例えば、「Xさんの相続人にあたるAさん、Bさん、Cさんの3名で、Xさんの遺産はAさんだけが引き継いで、BさんとCさんは何も相続しないことにした」という話はよくありますが、
これは法的な意味の相続放棄ではありません。遺産をAさんに集中させた遺産分割協議にすぎません。

三か月以内に行う

相続放棄には期限があります。

民法915条は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、
単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。」と規定しています。

基本的には、相続の対象となる方(被相続人)の死亡を知ったときから3か月以内となります。
この3か月の期間を延ばすこともできますが、これも家庭裁判所での手続きが必要となります。

むやみに相続財産を処分しない

相続財産の一部でも処分すると、
相続を承認したものとみなされます(要するに財産も負債も一切引き継いで、相続放棄や限定承認の手続きを行わないこと)。

民法921条1項本文に定められています。
相続放棄などの手続きを考えている間は、相続財産を売ったり、預金を引き出して使ったりしないよう注意して下さい。

連帯保証に要注意

亡くなった方を主債務者、相続人が連帯保証人になっている場合には、
主債務を相続放棄しても自分固有の連帯保証債務は相続放棄しても影響ありません。

相続放棄した後も管理義務を負う場合がある

民法940条が以下のように定めています。

「相続放棄した者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」

相続放棄でよくある質問

  • 相続に関わりたくないという理由だけで相続放棄できるのか?

    相続放棄するために、どうして放棄するのかといった理由は問われません。

  • 自分が相続放棄すると、子や夫または妻に借金の請求がいってしまうのではないか?

    相続放棄した場合には、最初から相続人ではなかったことになるため、 相続放棄した方の子や配偶者に借金の請求がなされることはありません。

  • 相続放棄してしまうと被相続人がかけてくれていた生命保険金が受け取れなくなるのではないか?

    被相続人が被保険者となっている生命保険で、受取人に相続人が指定されている場合、 そ指定されている方が相続放棄しても保険金の受取はできます。これは、保険金は相続財産に含まれないためです。 *保険の契約内容次第では相続財産となる可能性もありますので、予め保険商品の内容の確認、保険会社への問い合わせは行う方が無難です。