不倫した事実がない場合
そもそも不倫していない場合には慰謝料を払う必要がないため、
毅然として支払いを拒否すべきです。
もっとも、二人でホテルの一室に入りはしたが、肉体関係は持たなかった」というような場合、
それを証明することが困難であるため、肉体関係を持ったと推認される可能性があります。
また、そもそも、肉体関係を持っていないことが事実であるとしても、
既婚者とホテルの同室で過ごすこと自体が婚姻共同生活の平穏を害するとして慰謝料請求が成り立つ可能性もあります。
不倫したことは事実である場合
不倫したことが事実である場合には、
相手が既婚者であることを全く知り得なかったような場合でない限り、
原則として損害賠償責任を負うこととなります。
もっとも、慰謝料を請求する側は、
通常裁判所で認定されるであろう慰謝料額よりも高額な慰謝料を請求することが多いため、
請求された額を直ちに支払ってしまうのは止めるべきです。
どの程度の金額を支払う必要があるのか、どの程度の金額を用意できるのか、
どのような解決方針をとるのかを、まずは弁護士に相談して決めた方がよいかと思います。
もっとも、求められている慰謝料額が数万円程度などごく低額で、
かつそれ以上の支払いを求めないことが文書化されているなどの特殊なケースでは
弁護士に相談しなくてもよいケースもあるかもしれません。