遺産を相続できる人の範囲と取り分
法定相続人となる者 | 法定相続分(取り分) |
配偶者のみ | 全て |
配偶者と子 | 配偶者1/2 子1/2 |
配偶者と父または母 | 配偶者2/3 父または母1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
子のみ | 全て |
父または母のみ | 全て |
兄妹姉妹のみ | 全て |
*子・父または母・兄弟姉妹は、各法定相続分を人数で按分する。
遺産に含まれる財産・含まれない財産
(1)相続財産に含まれる
相続財産に含まれる代表的な財産は、故人が所有権の名義人となっていた土地建物、
預金、株式等の金融商品などです。
(2)相続財産に含まれない
相続財産に含まれるのはプラスの財産のみですので、故人名義の借金や故人が誰かの連帯保証人となっていた場合の地位は、
相続財産には含まれず、遺産分割の対象となりません。
ですので、仮に配偶者一人に相続財産を集中させて相続させたとしても、
何も相続していない子にも、法定相続分に応じて債権者は請求できます。
また、例えば、個人が契約者・被保険者となっていた死亡保険金の受取人が、
故人以外であった場合、死亡保険金は相続財産には含まれません。
ですので、故人が契約者。被保険者となっていた死亡保険金の受取人が、
子や配偶者でなく、兄と指定されていた場合、子や配偶者は死亡保険金について法定相続分を求めることはできません。
*相続税法上は、「みなし相続財産」という扱いを受ける場合があります。
遺産分割の進め方
遺産分割について、調停を経なければならないという決まりはないため、
相続人間で合意できれば有効な遺産分割として成立します。もっとも、
不動産の登記を移転する場合等は、遺産分割協議書に一定の形式が求められるため、
どのようなかたちでもよいといわけではありません。
相続人間で、遺産の範囲や取り分に意見の相違があり、分割協議がまとまらないときは、
家庭裁判所に遺産分割の調停を求めることとなります。
遺産分割調停においては、主に調停委員を通じて、
相続人の範囲→遺産の範囲→遺産の評価→各人の相続分という順で協議が行われます。