借主が家賃を払ってくれない場合
借主(賃借人)が家賃を滞納している場合、大家さん(賃貸人)としては、
滞納家賃の支払い請求と建物(部屋)の明渡の2点を求めることとなります。
借地借家法で借主は保護されているため、きちんとした手順を踏みながら進めなければいけません。
一部の悪質な業者が賃料を滞納している借主に無断で、部屋の鍵を替えてしまったりする事例がありますが、
違法な自力救済行為となり、逆に借主から損害賠償請求される可能性もあります。
手続きの大まかな流れ
①内容証明郵便で滞納家賃の支払いを請求
②支払われない場合には賃貸契約を解除
③明渡の請求
④明渡に応じない場合には明渡の裁判を提起
⑤判決にも従わない場合には明渡の強制執行