残業代請求権の時効が2年から3年に延長

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残業代を含む賃金の時効は、これまで2年間とされてきましたが、3年に延長されました(5年に延長される予定でしたが、当面の間は3年とされました。)。

未払残業代を会社に請求する場合、これまでは2年分しか遡れず、2年以上前の分については消滅時効で請求できないことになっていました。そのため、1年分でも延長された意味は大きいと思います。

2年分の残業代がそこまで多額ではなく、時間とコストとの兼ね合いから、訴訟まですべきか否か依頼者の方と悩む場面が多数ありました。

請求できる分が1年分増えれば、そのような場面は多少なりとも減るかもしれません。

(品川区、目黒区、大田区からアクセスしやすい岡田総合法律事務所)

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