労基法20条1項は、
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」
と定めています。
会社から相談を受けた際、解雇予告手当を支払えば有効に解雇ができる、と考えられている方がたまにいらっしゃいますが、少し誤りです。
解雇予告手当は、有効な解雇を前提として支払うものですが、解雇の有効性は、あくまで労働契約法16条(解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。)で判断されます。
ですので、解雇予告手当を支払って解雇しても、あとから解雇の有効性を争われて、解雇が無効と判断されることもあります。
解雇された従業員の側からすると、解雇予告手当は有効な解雇を前提とするものですので、解雇を争うつもりであれば、解雇予告手当の請求はしない方が無難です。
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