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コロナの影響からか、自己破産のご相談を頂くことが少しずつ増えてきました。
「自己破産すると、自動車を手放す必要があるか?」と質問されることがあります。
結論から言いますと、
ローンが残っている自動車については、手続き上ローンの支払いを止める必要があるため、ローン会社が自動車を引き揚げます。ですので、原則として自動車を維持することは困難です。
ローンが残っていない自動車については、どの程度価値があるかによって、自己破産手続きの中で処分されるか否かが決まります。
各地の裁判所によって、基準が異なりますが、初年度登録から6年(軽自動車は4年)経過している場合には、原則無価値として扱う裁判所もあります。
ですので、初年度登録から10年経過した自動車等であれば、自己破産しても、処分されず、維持できるケースが多い印象です。
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