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新型コロナウィルスの影響で会社を清算するケースが増えています。
企業閉鎖に伴って、従業員の方全員が解雇されることは珍しくありません。
通常、従業員の方を解雇するためには、労働契約法16条の「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、その権利を濫用したものとして、無効とする。」という高めのハードルをクリアしなければならないのですが、企業閉鎖に伴う全員解雇の場合は、原則有効と考えられています。
もっとも、会社を閉鎖する場合でも、解雇予告手当の支払いや従業員に対する各種手続きが免除されるわけではないので、経営者の方は注意が必要です。
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