債権者から保証人への通知(民法改正)

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民法458条の3第1項で「主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。」という定めが置かれました。
これまでは、主債務者が支払いを怠った後、数年経過して初めて、債権者から保証人に請求が来る、という事態がしばしばありました。さらに、その請求には、数年分の遅延損害金が付加されています。
「保証人となったのは自分の責任だが、債権者が請求してこなかったにもかかわらず、数年分の遅延損害金まで支払わされるのは納得できない」というお話は、保証人となった相談者の方からよく聞く内容です。
債権者が保証人に請求しなければならない時期等は法律で定められていないため、このような事態が頻繁にありました。
このようなケースでは、債権者と交渉して、遅延損害金をカットして分割弁済するといった内容で解決していました。
しかし、これからは、主債務者の支払いが完全に止まってしまったような場合には、債権者から保証人に通知されるため、数年分の遅延損害金が加算されて請求されるといった事態はかなり解決されるように思います。
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