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民法は、相続する権利を持つ者を規定しており(法定相続人)、相続が開始したからと言って親族の誰でもが法定相続人になれるわけではありません。
法定相続人として認められる者は、
被相続人(死亡者)の配偶者(内縁は不可)及び被相続人の血族である子(養子も含む)、
親、兄弟姉妹となるわけですが、
ここで注意しなければならないことは、
配偶者は常に法定相続人となり、子、親、兄弟姉妹については、
それぞれ第1順位→子・第2順位→親・第3順位→兄弟姉妹と優先順位がつけられており、
上位の者が存在する(若しくは相続権を失っておらず)場合、後順位の者は法定相続人になれないということです。