最近テレビなどで、「コロナ離婚」という言葉を耳にすることがあります。
テレワークなどで、夫婦共に自宅にいる時間が長くなり、これまで気にならなかった相手の行動や言動が不快になり、離婚に至る、というようなケースの離婚のようです。
まだ実際にそのような離婚相談を受けたことはありません。
夫婦が離婚に合意すれば何の問題もありませんが、一方が離婚に応じない場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)が認められるケースがどれほどあるのか気になるところです。
離婚するにしても、離婚しないにしても、コロナ禍が収束した後に後悔しないようじっくりと検討する必要があると思います。